とある管理組合様からお悩みごとの問い合わせがありました。

そのマンションは居住用マンションなのに区分所有者が許可無く部屋を改造してトランクルームを作って貸し出しを始めたそうです。

管理組合役員さんが気付きそのオーナーと話し合いを持ったのですが埒が明かず、管理会社へ連絡したそうです。

勿論許可無く改造工事をしたこと、規約違反(居住用だから商売は×)であることなど部屋のオーナーの行為は許されるものではないのですが、それ以上にこのことを連絡しても何の対応もしてくれない管理会社に役員さんはおかんむりのようです。

管理会社に本件の解決をお願いしてるわけではなく、オーナーと管理組合の間に入って例えば連絡のやり取りや話し合いのセッティングなどを取り持ってくれるようお願いしているだけなのにそれすらしてくれないそうです。

今までも管理会社にお願いしてもなかなか思うように動いてくれず、時間だけが無駄に過ぎてしまうことが多々あったようで、管理会社を解約することも頭に入れて相談をしに来られました。

管理会社の悪口を言うつもりはありませんが、私のところに相談に来る管理組合さんはたいてい管理会社への不満を口にされます。

勿論管理委託契約書に書かれていないことを管理会社に頼んでいる訳ではないそうですが対応にスピーディーさが見られなかったり、未対応だったりもあるそうで…

杓子定規で物を言えば債務不履行で管理会社に物申すことも可能だったりするわけで、管理組合さんがどこまで望まれるのかをこれから打ち合わせしていくこととなりました。

以前に管理会社を変更したマンション管理組合さんのお手伝いをしたことがありますが、変更された(解約を食らった)管理会社さんは当初管理組合さんに「会社を変えられるものならどうぞ」と言い放ったそうです。結局管理組合自身で管理会社を変更することなどできるわけないと高をくくっていたようです。

そういう意味では管理組合をサポートするマンション管理士という国家資格が誕生したことは管理組合さんにとってとても大きいことであると言えるのでしょう。

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